時短となるケースが多いかと思います。 そうすると、当然給料は前と比べれば低くなって、低くなると天引きされる社会保険料(厚生年金、健康保険)も低くなります。つまり、将来もらえる年金も少なくなってしまいます。これは女性にとって非常に不利!ということでこんな制度があります。 「養育期間標準報酬月額特例申出書」(ダウンロードはこちら) この書類を年金機構に提出する(※)と、時短勤務によって社会保険料の負担が少なくなったとしても、老後の年金は産休前と同じ社会保険料を負担したとして計算してくれます。 (※会社の人事・総務の方を経由して提出) 「支払う社会保険料は少ないまま、将来もらえる年金額は多く確保できる」という素敵な制度です。 なお、子どもが3歳になるまでの期間限定ですが、時効が2年ありますので2年前まで遡って申請することが可能です! 日本のこのような制度は「知っていて申請した人だけが恩恵を受けられる(得をする)」ものとなっており、逆に「知らないと損をする」のです。。(未申請でも誰も知らせてくれない…)]]>